コラム

労働保険の申告書とは?年度更新の内容や提出方法について解説

労働保険は年に1回必要となる年度更新という手続きで、申告書を提出しなければなりません。労災保険と雇用保険の保険料を計算し、算出した金額を申告します。

本記事では労働保険の申告書について説明するとともに、作成する流れや計算方法などを紹介します。

労働保険の申告書とは?

労働保険の申告書とは、労働保険の保険料を申告するための書類です。1年に1回行われる年度更新の際に提出します。労働保険とは労働者災害補償保険(労災保険)と雇用保険のことで、従業員を1人でも雇用している事業主に加入義務があります。

ここでは労働保険の申告書について、概要や手続きの内容について紹介しましょう。

労働保険の年度更新に必要

労働保険の申告書は、毎年行う年度更新という手続きで使います。

労働保険は毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間の保険料を計算し、1年分をまとめて支払う仕組みです。

申告は毎年6月1日から7月10日までの間に行うもので、これを年度更新といいます。年度更新は前年度の確定保険料を精算し、今年度の概算保険料を納付する手続きです。

労働保険とは

労働保険とは労災保険と雇用保険のことで、労働者を1人でも雇用すれば加入義務が生じます。労災保険は通勤中や勤務中における、業務を原因とした怪我や病気、死亡に対して給付が行われる保険です。

雇用保険は労働者が失業したときに給付を受ける保険で、労働時間が週20時間以上などの要件に該当する労働者を雇用している場合に加入義務があります。

前年度と今年度の保険料を申告

年度更新は、前年度に収めた概算保険料を確定させ、今年度の概算保険料の申告・納付とともに精算する手続きです。

保険料の計算は賃金総額に保険料額を乗じて算出しますが、賃金総額は年末にならないと確定しません。そのため、6月の申告はあくまでも概算であり、翌年の年度更新で確定した金額を精算します。

所定の期間内に提出が必要

年度更新における労働保険の申告書は、6月1日から7月10日までの期限内に提出しなければなりません。

期限に遅れた場合は、政府が保険料の額を決定して請求します。その際は、確定保険料の10%にあたる追徴金を請求される可能性があるため、遅れないよう注意が必要です。

提出が遅れた場合、期限からどのくらい経過したかによって政府の対応が変わる可能性もあります。期限に間に合わない場合は、管轄の労働基準監督署か労働局に連絡を入れるようにしましょう。

労働保険の申告書を提出する手順

労働保険の年度更新では、まず5月下旬ごろまでに労働局から必要書類が届きます。必要な書類が揃っているか、確認しておきましょう。

申告書を提出する手順では、まず保険料計算の基礎となる賃金総額を集計する賃金集計表を作成します。その後、申告書に保険料を記載して提出し、保険料を納めるという流れです。

申告書を提出する手順について、見ていきましょう。

1. 申告書など必要書類が届く

毎年5月下旬ごろ、都道府県労働局から年度更新に必要な労働保険の申告書が送付されます。申告書にはあらかじめ労働保険番号や事業の所在地・名称、保険料率などが印刷されているため、間違いがないか確認しましょう。

申告書のほかに、「確定保険料・一般拠出金 算定基礎賃⾦集計表」、申告書の書き方、保険料率表が同封されているため、確認してください。

2. 賃金集計表を作成する

申告書と一緒に送られてくる賃⾦集計表は、保険料計算の基礎となる賃金総額を集計する書類です。保険料の計算は複雑であり、保険料を正確に算出するために集計表が役立ちます。

作成手順は、まず労災保険・雇用保険の対象となる労働者の人数と賃金を集計します。賃金総額に含まれる項目を確認し、漏れのないようにしてください。

賃金総額は労働の対価として支払うすべてのもので、税金や社会保険料を控除する以前の支払総額です。主に以下のものが該当します。

  • 基本給
  • ボーナス
  • 通勤手当
  • 扶養手当
  • 残業手当
  • 休業手当

なお、役員報酬や結婚祝い金・災害見舞金などの一時金、出張旅費、退職金、傷病手当などは賃金に含まれません。

前年度に支払った賃金総額を集計し、保険料を乗じれば確定保険料を算出できます。集計表は保険料の計算を助けるツールで、提出する必要はありません。

労働保険料の計算方法

労働保険料の計算に使う保険料率は、労災保険と雇用保険で異なります。労災保険の保険料率は事業の種類により異なり、1,000分の2.5〜1,000分の88の範囲で危険度の高い業種ほど高い料率です。

例えば、交通運輸事業の場合、令和4年度の労災保険の料率は1,000分の4です。

仮に賃金総額3,000万円の会社では、3,000万円×0.004%=12万円の保険料となります。

雇用保険料は事業主と労働者の両方で按分して支払うもので、事業の種類によって保険料率と按分比率が定められています。

例えば、令和4年度(9月30日まで)の一般事業の場合、雇用保険の料率は1,000分の9.5です。そのうち、事業主の負担は1,000分の6.5となります。

賃金総額3,000万円の場合、3,000万円×0.0065%=19万5,000円が雇用保険料です。

3. 申告書を記入する

賃金集計表で計算した金額を、申告書に記入します。確定保険料を記入する欄には前年度の保険料、概算保険料の欄には今年度の保険料を記入してください。

前年度に申告済の概算保険料額よりも確定保険料が多い場合は、差引額欄に不足額を記入し、今年度の概算保険料と合わせて納付しましょう。

確定保険料の方が少ない場合は、納めすぎている分を今年度の概算保険料、もしくは一般拠出金、またはその両方にあてることができ、まだ残額がある場合は還付請求ができます。

4. 申告書を提出して保険料を納める

申告書を提出したあと、保険料を最寄りの金融機関から納めます。保険料は一括納付が原則ですが、概算保険料が40万円以上の場合(労災保険・雇用保険のどちらかのみ加入の場合は20万円以上)には、7月、10月、1月の3回に分割して納付が可能です。

労働保険の徴収・納付等の関係書類は法律で保存が義務付けられており、完結の日から3年の保存が必要です。なくさないように保存しておきましょう。

申告書の提出方法

申告書の提出場所は3ヵ所あり、郵送または持参で提出できます。また、提出は電子申請も可能です。電子申請は自宅にいながら簡単に提出ができ、保険料の納付も行えます。提出が期限の間際になってしまった場合でも、間に合わせることができるため便利です。

ここでは、申告書の提出先や提出方法について、電子納付も合わせて紹介します。

提出先に郵送または窓口持参

申告書の提出は、以下のいずれかの場所に郵送または持参します。

  • 管轄の都道府県労働局または労働基準監督署
  • 金融機関
  • 社会保険・労働保険徴収センター

管轄の労働局または労働基準監督署に、郵送または持参できます。持参したときは保険料の納付もできるほか、保険料だけ金融機関で行うのも可能です。

銀行や郵便局などの金融機関でも、申告書の提出と納付ができます。社会保険・労働保険徴収センターでは提出のみで、保険料の納付はできません。

電子申請・納付もできる

申告書の提出と納付は、インターネットによる電子申請もできます。電子申請は、e-Gov(イーガブ「電子政府の総合窓口」)を利用します。e-Govは総務省管轄のポータルサイトで、行政機関に対する電子申請など効率の良い行政サービスを提供しています。

利用するにはe-Govの動作環境を満たすパソコンとブラウザが必要で、電子証明書とログインするためのアカウントも取得しなければなりません。また、e-Govのサイトからアプリのインストールが必要です。

事前準備が必要なため、利用する場合は早めに対応しておくとよいでしょう。

まとめ

労働保険は、労働者を1人でも雇用していたら加入しなければなりません。毎年6月には年度更新で申告書の提出が必要です。確定保険料の精算と概算保険料の納付を行うために、保険料を計算して算出します。

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